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従業員の雇用契約は、事前に通知がなされれば随意に解雇できます。雇用主は解雇の具体的な理由を示す必要はありません。
雇用契約で別段の定めがない限り、退職または解雇の3か月前までに雇用主と従業員の双方が通知を行う必要があります。
法定の退職金はありませんが、労働組合が組合員に適用される合意金額を交渉することがあります。
試用期間は通常、雇用開始から最大3か月に制限されます。