コソボにおける解雇
解雇
雇用主は従業員を解雇する正当な理由を有し、書面による解雇予告を行う必要があります。妊娠中、産前産後休暇中、または子の特別なケアのための休暇中に雇用契約を解雇することはできません。
退職金
退職金は従業員の在籍期間に応じて支払われます。
無期契約の場合:
- 在籍期間が2年以上4年未満の場合:月給1か月分の退職金
- 在籍期間が4年以上10年未満の場合:月給2か月分の退職金
- 在籍期間が10年以上20年未満の場合:月給3か月分の退職金
- 在籍期間が20年以上29年未満の場合:月給6か月分の退職金
有期契約の場合:
- 在籍期間が3年以上の場合:月給1か月分の退職金
- 在籍期間が5年以上の場合:月給2か月分の退職金
解雇された従業員には、未消化の年次有給休暇に対する賃金が支払われます。
解雇予告期間
雇用主は以下の通り書面で解雇予告を行うことができます:
- 有期契約:30日
- 無期契約で在籍が6か月以上2年未満の場合:30日
- 無期契約で在籍が2年以上10年未満の場合:45日
- 無期契約で在籍が10年以上の場合:60日
試用期間
試用期間の最長は6か月です。この期間中は、いずれの当事者も7日間の予告で契約を解除できます。