ラトビアの税制
雇用主
23.59%
国民社会保険拠出金(所得が78,100ユーロ(EUR)までの部分に適用)
23.59%
ソリダリティ税(78,100ユーロ(EUR)超の所得にのみ課税されます)。ただし、総ソリダリティ税率は25%(雇用主+従業員)であり、徴収された残りの9.09%は翌課税年度に税務当局から雇用主に返還されます。
従業員
10.5%
国民社会保障拠出金(所得が78,100ユーロ(EUR)までの部分に適用)
10.5%
ソリダリティ税(78,100ユーロ(EUR)以上の所得に適用)