レバノンにおける雇用の解雇
解雇手続き
雇用主は、不可抗力(雇用主の管理を超える不利な事情)や窃盗、詐欺、規律違反、重罪の有罪判決などの重大な不正行為があった場合、従業員を事前通知なしに解雇できます。
解雇予告期間
解雇予告期間は従業員の在職期間によって決まります。以下のとおりです:
- 3年未満:1か月
- 6年〜12年の在職期間:解雇予告期間3か月
- 12年超の在職期間:解雇予告期間4か月
雇用主は、従業員に所定の解雇予告を行わなかった場合、解雇予告手当として給与相当額を支払う必要があります。
退職金
退職金は従業員の職務の性質、年齢、在職期間および解雇の原因となった不正の程度に応じて、2か月〜12か月分の給与となります。
試用期間
3か月間、その間は従業員は疾病給付などの適用対象外となります。