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マレーシアにおける解雇手続き

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解雇手続き

従業員の雇用契約は、背任、不注意、詐欺、その他の業務上の違反など正当な理由が確立された場合に解雇することができます。従業員は自らの解雇が不当であるとして異議を唱える権利を有します。

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解雇予告期間

マレーシアの雇用法では、規定された解雇予告期間はありません。

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退職金

従業員が不当に解雇された場合(業務遂行や行為に起因しない理由で)は、雇用主との在職期間に応じた退職金を受ける権利があります。

  • 在職期間が2年まで:在職1年ごとに10日分の給与
  • 2〜5年:在職1年ごとに15日分の給与
  • 5年以上:在職1年ごとに20日分の給与