モーリシャスにおける解雇
解雇手続き
不正行為、過失、詐欺、その他職務に関連する違反など正当な事由がある場合、雇用契約を解雇できます。事業上の理由による解雇の場合は、従業員に事前に通知する必要があります。
解雇予告期間
モーリシャスの従業員は最低30日間の解雇予告期間を受ける権利があります。雇用契約でより長い予告期間が定められる場合もありますが、この期間を30日未満とすることはできません。3年以上勤務した従業員は3か月の事前通知を受ける権利があります。
退職金
退職金は、不当解雇(または純粋に経済的な理由による解雇)に対してのみ支払義務があります。退職金は、勤務年数1年ごとに3か月分の賃金に相当します。
試用期間
最短の試用期間は定められていません。試用期間の最長は12か月です。