パキスタンにおける従業員の解雇
解雇手続き
従業員の雇用契約は、相当な理由がある場合に書面による通知で解雇することができます。
解雇予告期間
長期在職の従業員には、解雇の効力発生日の少なくとも1か月前に通知する必要があり、通知が行われない場合は解雇予告の代わりに1か月分の賃金が支払われます。
退職金
不正行為以外の理由で解雇された従業員は、在職年数1年ごとに1か月分の賃金に相当する退職金を受け取る権利があります。
試用期間
試用期間は最長で3か月です。