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グローバル人材の管理、給与支給、雇用を統合プラットフォームに集約

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パラグアイの解雇手続き

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解雇手続き

雇用契約は、不誠実、過失、詐欺、またはその他業務に関連する違反などの正当な理由が認められる場合に解雇できます。

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解雇予告期間

雇用主は従業員を解雇する際、少なくとも1日前に通知する義務があります。

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退職金

正当な理由なく解雇された従業員は、勤務1年ごとに15日分の賃金を受け取る権利があります。一方、正当な理由による解雇の場合は退職金の支給はありません。ただし、解雇に対して異議を唱えた場合は標準的な退職金を受け取る権利が発生します。

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試用期間

パラグアイの試用期間は、無資格の従業員または家事使用人では30日、資格を有する労働者および見習いでは60日となることがあります。