スリランカの休暇の種類
年次有給休暇
従業員は、雇用主のもとで継続して1年間勤務した後、14日間の年次有給休暇を取得する権利があります。
祝日休暇
スリランカでは年最大26日の祝日があり、従業員は宗教的・国民的な行事に加え、毎月の満月の日にも休暇を取得する権利があります。
病気休暇
年間7日の病気休暇が付与されます。
出産休暇
女性従業員は、第1子および第2子の出産については12週間の出産休暇が認められ、それ以降の出産については6週間のみの休暇となります。
父親休暇/育児休暇
スリランカ法では、民間従業員に対する育児休暇や父親休暇に関する規定は設けられていません。
その他の休暇
- 職務休暇:雇用主は、労働者が語学試験を受けること、健康診断を受けること、選挙で投票すること、予備役としての軍務を行うことを認める義務があります。