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ベトナムにおける従業員解雇

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解雇手続き

ベトナムでは、使用者は業務成績不良、長期の疾病、重大な不正行為、事業再編などを理由に従業員を合法的に解雇できます。人員削減を行う場合は、労働利用計画の作成、従業員代表との協議、ならびに従業員および省当局への少なくとも30日前の通知が必要です。窃盗、暴力、ハラスメントなどの不正行為による解雇も認められます。12か月を超える勤続がある従業員は、失業保険の適用を受けない場合に離職手当の支給を受ける資格がある可能性があります。不当解雇が認められると、復職や賠償の義務が生じることがあります。

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解雇予告期間

契約期間が1年未満の季節的な契約に基づく従業員には3日前の事前通知が必要です。有期労働契約(契約期間が1〜3年)の場合は30日前、無期労働契約の場合は45日前の事前通知が必要です。

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退職金

従業員が不正行為や法令で定めるその他の事情に該当しない有効な理由で解雇された場合、勤続1年ごとに賃金の半月分に相当する退職金を受ける権利があります。

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試用期間

ベトナムの試用期間は必須ではなく、職務に必要な技能レベルに応じて6〜60日まで設定されます。試用期間中は通常賃金の少なくとも85%を支払う必要があり、試用期間終了の少なくとも3日前に試用の結果を通知する必要があります。