ジンバブエにおける解雇手続き
解雇手続き
雇用主は従業員を解雇する正当な理由を有し、書面による通知を行う必要があります。
解雇予告期間
解雇予告期間は雇用契約の期間に応じて次のとおりです。
- 制限なし(または2年以上):解雇予告期間は3か月です。
- 1〜2年:解雇予告期間は2か月です。
- 6〜12か月:解雇予告期間は1か月です。
- 3〜6か月:解雇予告期間は2週間です。
- 3か月未満(または季節雇用):解雇予告期間は1日です。
退職金
雇用契約に明記されている場合を除き、雇用主に退職金を支払う義務はありません。解雇された従業員には未消化の年次有給休暇の発生分が支払われる必要があります。
試用期間
試用期間の最大期間は3か月です(季節雇用または臨時労働者の場合は1日)。試用期間の延長は認められていません。