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全世界で人員を雇用する雇用主は、各国の移民法を遵守しなければなりません。リモートワークが普及したことにより、デジタルノマドになりたいと考えるワーカーや、海外に永住して働くことを選択するワーカーも現れました。
チームメンバーが海外に移住するとなったとき、企業が現地のビザや入国管理規則を遵守することは困難になるかもしれません。ある従業員がルクセンブルクでの就労を希望する場合、会社は、ルクセンブルクで合法的に就労するための正しい書類をその従業員が所持していることを確認しなければなりません。
この記事では、ルクセンブルクでの就労ビザおよび就労許可の要件、手続き、資格要件についてご説明します。さらに、Remoteをはじめとするグローバル雇用パートナーを利用することによって、リロケーションがどれだけ簡単になるかについてもご説明します。
それぞれの従業員が希望する国で合法的に働くことができるかどうかを雇用主が確認するのが望ましいやり方です。
欧州連合(EU)および欧州経済地域(EEA)からルクセンブルクに入国したワーカーの場合、最初の3カ月間は就労許可もビザも不要です。
EUまたはEEAの市民ではない方がルクセンブルクに移住する場合には、該当するビザおよび就労許可を申請しなければなりません。ルクセンブルクへの入国および就労にビザが必要な国のリストをご確認ください。EU市民でない方は、EUブルーカードを取得できる可能性があります。これはルクセンブルクへの渡航と同国での就労を許可するカードです。
欧州ブルーカード(別名「EUブルーカード」)は、EUまたはEEAの出身者以外の就労者のための滞在・就労許可証です。
EUブルーカードは、ルクセンブルクを含む欧州25カ国で適用が認められています。これは、高度な能力を持つ人材が、就労を目的としてEU域外からEUに入国することを認める制度です。申請者は、大学卒業、高水準の給与、渡航書類、雇用契約締結済みなどの高度な条件を満たさなければなりません。
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ビザ取得の条件は、滞在期間、およびビザを申請する外国人の出身国によって異なります。
ルクセンブルクへの入国にビザが必要な国の出身者は、就労ビザを申請する必要があります。
3カ月のビザを申請するEU国籍者は、身分証明書またはパスポートが必要です。90日を超えて滞在または就労を希望する方は、所定の手続きを完了する必要があります。
EU市民ではない第三国人にあたる方で、ルクセンブルクで90日未満の就労を希望する方は、就労許可を取得しなければなりません。ただし、取得を免除される場合はその限りではありません。EUまたはEEAの市民でない方は、本人が就労許可を申請する方法と、雇用主に申請代行を依頼する方法があります。
第三国人が就労許可を取得するためには、有効なパスポートを所持していなければなりません。また、ビザが必要な国のリストに含まれる国の出身者はビザも必要です。
ビザには、90日の短期滞在(ビザC)と90日超の長期滞在(ビザD)があります。
雇用主は、National Employment Agency(ADEM)に欠員が生じたことを申告しなければなりません。ADEMは、ルクセンブルク人またはEU市民でその欠員を充足できるかどうかを確認します。ルクセンブルク人またはEU市民では充足できない職種である場合、雇用主は申請者との間で雇用契約を開始し、雇用契約開始の権利を雇用主に付与する証明書を申請することができます。その後、雇用主はMinistry of Foreign and European Affairs(ルクセンブルク外務省)に雇用契約を通知します。
ビザ申請は、入国予定日の6カ月前から15日前の間に提出しなければなりません。従業員は、就労許可申請書をMinistry of Foreign and European Affairs(外務省)のImmigration Directorate(移民局)に送付します。
申請者は次のことを求められます:
自分の身元および出身国を明記する。
最近の写真2枚を提出する。
出張命令書を提出する。
財政能力証明書を提示する。
パスポートの写しを提示する。
学位またはその他の資格の写しを提示する。
法令に準じた雇用契約書を提出する。
ADEMが発行した証明書の原本を所持する。
滞在期間中、健康保険に加入する。
必要に応じて委任状を取得する。
Ministry of Foreign and European Affairs(外務省)からの回答が来るまで、通常3カ月かかります。それ以上が経過した場合、申請は却下されたと考えられます。承認された場合、ビザCの発給手数料は80ユーロです。
従業員が長期就労ビザを取得するためには、有効期限がビザの有効期限より90日以上長いパスポートを所持していなければなりません。雇用主は、欠員が生じたことをADEMに申告しなければなりません。
申請者は、まずルクセンブルグMinistry of Foreign and European Affairs(外務省)のImmigration Directorate(移民局)に「一時滞在許可」を申請しなければなりません。許可が下りた後で、本人がタイプDの長期滞在ビザを申請します。
給与所得者である申請者がタイプDのビザを申請する場合には、次の条件を満たさなければなりません:
有効なパスポートを所持している。
ADEM証明書の原本を所持している。
ルクセンブルクの新コミューンへの到着宣言を行う。
健康診断を受ける。
居住許可を申請する。
雇用主は、日付入り雇用契約書に署名し、就労初日から3日以内に雇用関係の開始をMinistry of Foreign and European Affairs(外務省)に通知します。
従業員をルクセンブルクで就労させるために、雇用主は次の手続きを踏まなければなりません。
欠員が生じたことを申告する。
従業員を合法的に雇用する権利を雇用主に付与する証明書を申請する。かつ、
雇用関係の開始を政府当局に通知する。
長期滞在ビザの場合、雇用主は次の手順を踏まなければなりません。したがって、ビザが承認される前に申請保証人になることが必要です。
EU出身の申請者がルクセンブルクでシェンゲンビザ(短期訪問ビザ)を取得するまで、通常15日前後を要します。EU市民ではない申請者が就労ビザ申請の回答を受け取るまでの日数は通常30日です。
就労者は、必要な就労許可とビザをすべて取得した段階で、ルクセンブルクに転勤して就労を開始することができます。
この手続きを簡単に進める方法をお探しの方には、現地の移民法と雇用法を遵守しながら、資格のチェック、就労許可とビザ、申請保証人、オンボーディングなど、手続きのすべてのステップをRemoteがお手伝いいたします。
ルクセンブルクでは、現在のところ、特定のデジタルノマド・ビザは設けられていません。ルクセンブルクで短期間だけ就労したい場合は、短期ビザCを申請することができます。
雇用者がルクセンブルクで合法的に労働者を雇用するためには、従業員が適切な就労ビザを持っていることを確認しなければなりません。お客様がチームの付加価値を高めるために海外の労働者を雇用することを決断した場合は、これらのワーカーが必要なビザと就労許可を取得し、採用が行われる国の入国管理規則を遵守するための支援も行わなければなりません。
リロケーションは、従業員にとっても雇用主にとっても負担の大きい手続きです。採用から入国管理までの手続きを、最小限の手間で簡単に効率的に管理する方法をお探しであれば、RemoteのグローバルHRサービスをぜひご利用ください。
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お客様が出入国およびビザの要件を満たせるようにします。
海外で人員を採用する際の国際課税についてご説明します。
お客様が恒久的施設のリスクを回避できるようにします。
お客様が現地の雇用法を遵守できるようにします。
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