ナイジェリアにおける解雇
解雇手続き
ナイジェリアは数少ない「雇用随意(at-will)」の国の一つです。雇用主は解雇の理由を従業員に示す必要はなく、いつでも雇用関係を終了できます。
解雇予告期間
ナイジェリアでは雇用主は解雇の理由を示す必要はありませんが、通常は従業員に対して事前に解雇予告を行う必要があります。解雇予告期間は従業員の在職期間によって異なります:
- 在職期間が3ヶ月未満の従業員には1日の解雇予告期間があります。
- 在職期間が3ヶ月から2年の従業員には1週間の解雇予告期間があります。
- 在職期間が2年から5年の従業員には2週間の解雇予告期間があります。
- 在職期間が5年を超える従業員には1ヶ月の解雇予告期間があります。
団体交渉協定や雇用契約により、これらの解雇予告期間が変更される場合があります。
退職金
ナイジェリアの法律は解雇された労働者に対する退職金を義務付けていません。ただし、団体交渉協定や雇用契約によっては退職金が支払われる場合があります。
試用期間
ナイジェリアには試用期間の長さを規定する法律はありません。