ポーランドで従業員を雇用したり 、チームメンバーを国内に移転させたりする場合は、そのメンバーが適切な法的地位にあることを確認する必要があります。
ポーランドの移民法は複雑であり、特に国際的な採用に関する知識が限られている場合には難解です。海外での雇用においては、現地の労働,労働力や税金,税法を遵守し、従業員の給与支払いや管理を法的に適切に行う必要があります。
この記事では、ポーランドでのビザ申請プロセス、資格基準、従業員,社員就労ビザスポンサーシップのプロセスについて説明します。また、 Remoteのような前科のある 雇用主が、ポーランドでの雇用を容易にする方法についても説明します。
ポーランドで働く資格があるのは誰か?
外国人は、有効な労働許可証または 「労働市場へのアクセス」を明示的に付与する在留カードを保持して いれば、ポーランドで合法的に働くことができる 。EU、EEA、スイスの国民は就労許可が不要で、ウクライナ、ベラルーシ、モルドバなどの国籍を持つ人はビザなしで短期就労できる。
ただし、より長い雇用については、ポーランドの雇用主は労働,労働力事務所に申告書を提出する必要があります。または、外国人労働者は、季節許可証を確保するか、更新された在留カードを申請する必要があります。
ビザなしで入国できる旅行者は、パスポートの書類(またはEUの国民IDカード)だけで国境を越えることができるが、この就労権は180日以内の90日間に制限される。その制限を超えて滞在し、働くことを希望する人は、EU市民が要求に応じて完了できるプロセスである居住許可を申請する必要があります。
EUブルーカードはどのように適用されるのか
A EUブルーカードは、「高度な専門職」に就くためにEUに入国する人に対して発行される特別な一時居住許可です。これは、移住先の国で特に求められているスキルを持つ外国人に与えられます。 ブルーカードを申請するには、次のいずれかの条件を満たす必要があります。
- 希望する職種に関連する高等教育の学位を持っていること
- その分野で少なくとも5年間の実務経験があることを証明すること(これが正式な教育を受けた年数の代わりとして扱われます)
ポーランドの就労ビザの申請資格要件
- ビザの種類は重要です:ポーランド労働ビザや就労許可の種類、特定の雇用主のために入国するのか、仕事を探すために入国するのかによって、資格が異なります。
- ビジネス目的:(雇用を求めずに)自分の事業のために商業活動を行おうとする外国人は、ビジネスシェンゲンビザを申請することができます。
- 熟練工:専門的または高度なスキルのために雇用主から招聘された申請者は、EUブルーカードなどの許可を受ける資格を得ることができる。
- EU/EEA/スイス国籍者:EU、EEA、スイスの市民は就労許可なしでポーランドで働くことができますが、住民登録が必要です。
- 雇用主スポンサーシップ:ほとんどの場合、ポーランドの雇用主は申請をサポートするために必要書類を関連する労働,労働力事務所に提出する必要があります。
ポーランドの長期滞在ビザの種類は?
ポーランドでは、長期滞在ビザはタイプD国民ビザとして知られています。EU/EEA以外の国からの外国人が、年間91日から365日間ポーランドに滞在したい場合、このビザを申請する必要があります 。
タイプDの国民ビザは、主に家族再会、就労、高等教育のために付与されます。また、ポーランドにルーツを持つ人々が「ポーランド人のカード(Card of Pole ID)」を提示できる場合にも発行されます 。
Dタイプ国家ビザには、複数回の入国を許可されるものもあれば、1回または2回のポーランド入国のみが認められるものもあります。ここでは、就労が許可される主な国家ビザの種類を見てみましょう。就労許可が不要なビザを含むタイプDビザの全リストは、 Migrant serviceをご覧ください。
ポーランドで就労許可を申請するには?
外国人を雇用する場合、地元の県庁(Voivodeship office)で、その人に代わって就労許可を申請する必要があります。この手続きには、以下の書類を提出する必要があります 。
- 申請書
- 申請料の支払い証明書
- 全国裁判所登録簿(National Court Register)によって発行された雇用主の法的地位の証明書
- 雇用主の経済活動記録
- 従業員,社員のパスポート/渡航書類のスキャン
- 健康保険の確認書
- 会社の定款
- 雇用主の損益計算書
- 雇用契約の写しです。
外国人を就労許可に基づいて雇用する,雇用する雇用主は,ポーランド国民に対するものと同じ義務を負うことに留意してください。そのため、非欧州圏出身の外国人を採用する前に、以下の点に注意する必要があります:
- 有効な滞在許可を持っているか確認する
- 滞在許可証のコピーを取り、雇用が終了するまで保管する
- 就労許可の条件に従って、書面で契約を準備し、署名する
- 就労許可証のコピーを外国人従業員に渡す
- 就労許可の取得や延長に必要な手続きについて外国人に伝える
- 外国人が以下のいずれかの状況に該当する場合、7日以内に県知事に通知する:
-
- 就労許可が発行されてから3か月以内に働き始めない
- 3か月以上働かない
- は許可証の有効期限の3か月前に雇用を終了します。
幸いなことに、Remoteのような グローバルHRパートナーと連携すれば、このプロセスを高速化できます。私たちは、法的適格性の確認をあなたに代わって行います。従業員には必要な書類を私たちのプラットフォームに提出してもらうだけで大丈夫です。 私たちのモビリティチームの専門家が、提出された就労許可証が有効かどうか確認します。もし無効である場合や提出されていない場合は、できるだけ早く取得できるようサポートします 。
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ポーランドの就労ビザを取得するには?
ポーランドの就労ビザを取得するために、従業員は以下の書類を提出する必要があります:
- 有効なパスポート文書 — 次の6か月以内に有効期限が切れないものであること。
- ビザ申請書 — e-Konsulatシステムを通じて作成し、印刷・署名済みであること。
- カラーの証明写真 —シェンゲンビザと同じ寸法であること。
- 航空券の旅程
- 旅行健康保険は少なくとも30,000ユーロをカバーしていること。ポーランド到着後、従業員,社員はポーランド国民健康基金(Polish National Health Fund)または民間の保険会社を通じて、長期の健康保険に加入する必要があります。
- 宿泊証明
- 就労許可証の原本およびコピー — 雇用主が提供する必要があります
- 雇用証明書。雇用主が署名したもので、職種,給与,給料,およびその他の雇用詳細を含む必要があります。
- 職務雇用証明書または履歴書従業員,社員の信頼性を高め、仕事に適していることを示す書類は申請に添付すること。
- 犯罪履歴証明書 — 犯罪歴がないことを示す証明書
就労許可証または宣誓書を受け取った後、従業員は居住国のポーランド領事館に就労ビザを申請する必要があります。
平均して、ビザ申請の処理には最大12日かかります。ただし、場合によっては最大6週間かかることもあります。そのため、少なくとも到着の2か月前に就労ビザを申請することが強く推奨されます 。
ポーランドで従業員,社員の就労ビザスポンサーシップの申請プロセスは何ですか?
ポーランドで外国人従業員,社員のスポンサー申請手続きは、その労働者が海外にいるか、すでに国内にいるかによって異なります。
ポーランド国外から雇用する雇用主は,地域の労働,労働力局に意思表示を提出する必要があります。その後,従業員,社員は,ポーランド領事館で就労ビザを申請する際にこの意思表示を利用します。すでにポーランドに駐在している従業員の場合、雇用主は居住許可証が労働市場へのアクセスを許可しているかどうかを確認する必要があります。許可されていない場合は、新しい労働ビザまたは許可証を取得する必要があります。
ポーランドにおけるデジタルノマド向けビザの要件は?
現在、ポーランドではデジタルノマド向けの特別なビザは提供されていません。EU市民でない場合、ポーランドに定住するためには、ポーランド企業に雇用される必要があります 。
デジタルノマドは、 他国が提供するデジタルノマドビザの代替として、以下のビザを申請することができます 。
ポーランドのフリーランサービザとは
このタイプのビザは最長2年間有効で、必要に応じて更新が可能です。申請資格を得るためには、デジタルノマドはポーランド企業を顧客に持つ必要があります。国際的な顧客のみでは条件を満たしません。ポーランドでのリモートワークで利用できるフリーランサー契約には3種類あります。
- Umowa zlecenie — 最も一般的な雇用契約で、雇用主と契約社員/従業員,社員の関係を規定します。税制面で有利であり、必要に応じて解約しやすいのが特徴です。
- BtoB契約 — この形式の取引,合意,契約,手配では、契約社員が会社を設立し、発注者に対して請求書を発行する必要があります。契約社員は自ら税金を納め、福利厚生の対象にはなりません 。
- Umowa o dzieło — フリーランサーは、作業にかけた時間ではなく、特定のタスクに対して報酬が支払われます。
ポーランドのタイプCビザとは
シェンゲンビザとも呼ばれる。外国人がポーランドまたはシェンゲン圏内の他の国に、180日間のうち最長3か月間滞在することを許可します。
ポーランドのタイプDビザとは
これは長期滞在許可証です。外国人は3か月以上、継続的に、または複数回に分けてポーランドに滞在する権利を持ちます。ただし、同じビザでの滞在期間は合計で1年を超えてはいけません。この期間を過ぎた場合、更新してもらう必要があります。
Remoteでポーランドの就労ビザをナビゲート
転勤,リロケーション は従業員にとっても雇用主にとってもストレスの多いものです。ビザ要件の理解や書類の手続きだけでなく、海外で従業員を雇い,雇用し,雇用する,給与を支払う際に、現地の労働,労働力法を遵守する必要もあります。
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