デンマークの休暇の種類
Holiday Act(Lov om ferie)に基づき、すべてのフルタイム労働者は年間5週間の有給休暇を取得する権利があります。休暇は前暦年から発生し、取得は毎年9月1日から翌年8月31日までの休暇年度に行えます。
デンマークの給与所得者法によれば、従業員は病気の際に勤続年数や病気の期間に関係なく全額給与を受ける権利があります。従業員が30日を超えて病欠する場合、雇用主は従業員のために病気手当の申請を行う必要があり、この申請は初回の病欠日から5週間以内に行わなければなりません。
妊婦は出産前に4週間の妊娠休暇、出産後に少なくとも14週間の出産休暇を取得する権利があります。出産休暇期間中の給与は50%ですが、雇用主と従業員の合意により全額支給とすることも可能です。
父親は出産前に2週間、出産後に14週間の父親休暇(パパ休暇)を取得する権利があります。法定の給与支給権はありませんが、デンマーク当局から休暇手当を受けられる場合があります。
- 養子縁組休暇:養親が養子縁組のためにデンマーク国外に居住する必要がある場合、子どもを迎える前に4週間の休暇が付与されます。デンマーク国内で養子を迎え、子どもの所在地に居住する必要がある場合は、養子縁組前に1週間の休暇が認められます。いずれの場合も、片方の養親は14週間の養子縁組休暇を取得でき、もう一方は2週間の法定手当付き休暇を取得できます。残りの12週間は養親間で分割して取得できます。 - 育児休暇:両親は32週間の休暇を取得でき、最長で46週間まで延長可能です。所定の条件を満たす場合、32週間については休暇手当が支給されます。 - 事故、疾病、近親者の葬儀のための休暇:家族の疾病や事故、近親者の死去などの事情を対象とする休暇で、無給であることが一般的です。 - 介護休暇(omsorgsdage):従業員が病気の子どもの世話をするための休暇です。法定の義務ではないものの、一般的に行われています。