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グローバル人材の管理、給与支給、雇用を統合プラットフォームに集約

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グアテマラにおける解雇手続き

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解雇手続き

雇用主は従業員を解雇する正当な理由を有し、かつ書面での通知を行う必要があります。

特定の場合は裁判所の承認が必要です。例えば妊娠中または授乳中の従業員の解雇、組織化の過程にある従業員の解雇、あるいは集団的紛争が労働裁判所に通知された場合の解雇などが該当します。団体協約が解雇手続きを定めている場合、雇用主はそれに従う必要があります。

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解雇予告期間

雇用主は解雇前に以下のとおり書面で通知する必要があります:

  • 6か月未満:1週間の解雇予告期間
  • 6か月以上12か月未満:10日間の解雇予告期間
  • 1年以上5年未満:2週間の解雇予告期間
  • 5年以上:1か月の解雇予告期間

団体交渉や雇用契約により、より長い解雇予告期間が定められている場合があります。

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退職金

少なくとも2か月勤務した従業員が正当な理由なく解雇された場合、直近6か月の給与を基準として勤務年数1年ごとに給与の1か月分に相当する退職金を受け取る権利があります。給与以外の現物給付も退職金に対して追加で30%が支払われます。退職金が支払われない場合、従業員は労働裁判所に雇用主を提訴できます。

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試用期間

無期限契約の最初の2か月は試用期間です。試用期間中は、いずれの当事者も(理由が合法である場合に限り)契約を解除できます。