モーリシャスの休暇の種類
年次有給休暇
雇用主のもとで最初の12か月間継続して勤務した後、モーリシャスの従業員は毎年22日の年次有給休暇を受ける権利があります。
祝日休暇
モーリシャスの従業員は有給扱いの祝日が16日あります。祝日に出勤を求められる場合、従業員は午後10時までに行った最初の8時間の労働について通常賃金の2倍の支払いを受ける権利があり、8時間を超える労働または午後10時を過ぎて行った労働については通常賃金の3倍が支払われます。
病気休暇
雇用主のもとで12か月間継続して勤務した後、基本給与が5万モーリシャス・ルピー(MUR)以下の従業員は15日間の病気休暇を受ける権利があります。ただし、会社は裁量によりこれを上回る日数を付与することができます。
出産休暇
女性従業員は、出産前6週間から開始する14週間の出産休暇を受ける権利があり、雇用主のもとで12か月間継続勤務している場合は100%の賃金が支払われます。母親はこの休暇のうち少なくとも7週間を出産後に取得しなければなりません。死産の場合、従業員は全額支給の14週間の休暇を受ける権利があります。
父親休暇(パパ休暇)/育児休暇
父親は5日間の有給父親休暇を取得できます。
その他の休暇
- 忌引休暇: 従業員の死亡時、雇用主は配偶者または葬儀費用を負担したことを示す者に対して弔慰金を支給する義務があります。 - 養子縁組: 同一の雇用主のもとで12か月間継続して勤務している女性従業員が生後12か月未満の子を養子にした場合、14週間の全額有給の養子縁組休暇を受ける権利があります。