パナマにおける休暇の種類
年次有給休暇
雇用主の下で1年間勤務した後、労働者は年間30日の有給休暇を受ける権利があります。
祝日休暇
毎年13日の有給祝日があります。祝日に出勤を命じられた場合、従業員は賃金の2倍を受け取る権利があります。
病気休暇
従業員は26回のシフト勤務ごとに12時間の病気休暇を蓄積します(1シフト=12時間)。これは概ね月に1日、年間で13日の病気休暇に相当します。
出産休暇
女性従業員は出産の6週間前から開始する全額有給の出産休暇を14週間取得する権利があり、その給与は社会保障基金が支払います。
父親休暇(パパ休暇)/育児休暇
父親は有給の父親休暇(パパ休暇)を3日取得する権利があります。休暇開始の少なくとも1週間前までに通知する必要があります。
その他の休暇
- 養子縁組:養母は、子が法的に監護に引き渡された日から28日間の休暇を取得する権利があります。