みなし所得とは何か?
みなし所得 とは、従業員が受け取る金銭以外の給付の価値を指す。この収入は現金の形で受け取るのではなく、社用車やスポーツジムの会員権など、数値化できる価値のある利益を通じて受け取る。
これらの手当は雇用主が負担し、従業員の通常の賃金や給与とは別に支払われる。これらの手当は従業員が負担するものではないが、課税所得とみなされる。
なお、給付金の中には、特定の金額を超えた時点で初めて課税されるものもある。例えば米国では、団体定期生命保険は5万ドルを超えて初めて みなし所得 として課税される。
少額の贈答品や食事など、価値の低い特典は、通常、 みなし所得 としてカウントされない。
みなし所得の例
みなし所得 の一般的な例としては、以下のようなものがある:
雇用者が提供する福利厚生
これらは、雇用主が従業員に提供できる手当である:
- 住宅
- 社用車の使用
- 食事
- フィットネス効果
- 健康関連のメリット
- 移転費用補償
- 団体定期生命保険
- 扶養家族への援助
- 教育支援
- 養子縁組支援
- 教育、授業料、債務救済
国によっては、雇用主が提供する福利厚生の多くが、一定の基準額まで非課税となっている。この場合、従業員は給付額のうち政府の定める基準額を超える部分について税金を支払う義務がある。
従業員割引
従業員が雇用主から商品やサービスの割引を受けた場合、その割引額は みなし所得 とみなされます。
物々交換取引
役務の交換や物々交換の場合、受け取った商品や役務の公正市場価値が みなし所得 とみなされることがある。
持ち家物件の賃貸価格
あなたが所有する不動産に住んでいる場合、その不動産の公正市場賃貸価格は、税務上 みなし所得 とみなされる可能性があります。
みなし所得の一般的な除外項目
従業員のフリンジベネフィットの中には、非課税であるため みなし所得 として除外されるものがある:
- ギフトカード、映画チケット、自社ブランド商品などの贈答品
- 健康貯蓄口座
- 従業員とその扶養家族の健康保険
- 傷害保険
- 一定基準以下の団体定期保険
- 一定基準以下の扶養手当
- 一定基準以下の教育扶助
- 一定基準以下の養子縁組援助
- 雇用主支給の携帯電話
- たまの食事
- リタイアメント・プランニング・サービス