新しい従業員,社員を雇う場合,またはチームメンバーをフィリピンに移転する場合,彼らは現地の移民法の下で適切な就労許可とビザを持っていることを確認する必要があります.会社も遵守している,順守している人事のために労働,労働力と税金,法律を把握する必要があります。
好景気と熱帯気候で知られるフィリピンは、今も優秀な人材に人気の就職先です。この記事では、Remoteが従業員,社員がフィリピン共和国で働くための就労権利チェック、就労ビザの種類、ビザ要件について説明します。
関連項目:フィリピンでの雇用への完全な雇用主ガイド
フィリピンでの就労許可証チェック
フィリピンで外国人を雇用する場合、雇用主は、その個人が合法的に労働を許可されていることを確認する必要があります。これには、次の作業が含まれます。
- フィリピン労働,雇用省(DOLE)からの外国人雇用許可証(AEP)を会社に代わって確保する
- フィリピン事前手配雇用ビザを入国管理局(BI)を通じて申請する。有効なAEPによる
- 必要に応じて、ビザ処理期間中の就労を可能にする仮就労許可を取得する
右出勤チェックは フィリピンで雇用を求めるほぼすべての外国人に適用されます。DOLE規則で免除される者を除き、ほとんどはAEPと有効な就労ビザの両方が必要です。例外として、外交官、会社経営者、フィリピン海外雇用人事管理によって認定された代表者、および特定の永住ビザと一時滞在ビザ保持者が含まれます
フィリピンにおいて、非国民は就労ビザまたは就労許可証が必要ですか?
はい。フィリピンで働く予定の外国人は、次の2つの主要な権限を確保する必要があります。
- 労働,労働力および雇用省(DOLE)の外国人雇用許可書(AEP)。外国人を雇う,雇用する,雇用する地域の労働者を置き換えるかどうかを評価して資格を決定する
- 9(g)フィリピン入国管理局(BI)の事前手配雇用ビザ。外国人がフィリピンで就労し居住することが法的に許可されています。延長(通常は1年から3年)は認められるが、雇用契約とDOLE発行のAEPの有効期間の両方に合致していなければならない。
フィリピン事前手配雇用ビザが発行される前に労働を開始しなければならない場合、雇用主は暫定就労許可(PWP)を申請することができます。PWPはBIによって発行され、一時的な法的雇用(最大3ヶ月またはフィリピン事前手配雇用ビザが付与されるまでの間)を許可します。通常、完全な提出後、3~5労働日以内に処理されます。
AEPと9(g)ビザは雇用形態、雇用主、期間を指定する。これらの詳細を変更する場合は,遵守している,順守している状態を維持するために更新または新しいアプリケーションが必要になります。
フィリピンでの就労ビザの申請資格
外国人はフィリピンで働く前に、DOLEのAEPとBIのフィリピン事前手配雇用ビザの両方を取得する必要があります。どちらの認可も雇用主主導で行われます。つまり、雇用主(従業員,社員ではない)が申請と管理に責任を持ちます。
ほとんどの外国人従業員はAEPを取得する必要があるが、DOLEは外交官、公認国際機関職員、特定在留ビザ保持者、指定企業役員など特定のカテゴリーに免除または除外の資格を認めている。
フィリピンでの就労ビザと許可
雇用については、移民局(BI)が特定のビザを認めており、そのほとんどが外国人雇用許可証も必要とされています。
以下は、外国人のためのさまざまなビザの種類と労働許可証です:
短期滞在ビザ:9(a) visa
短期滞在ビザ(9(a))は、観光、家族訪問、治療、または限られた事業活動を含む短期滞在のためにBIによって発行されます。雇用を認可するものではありません。
- 初期滞在:通常30日。ただし、相互協定により、一部の国民に付与される日数が少なくなる場合と増える場合があります。
- 拡張子:BIの承認を条件として、1ヶ月、2ヶ月、6ヶ月単位で延長可能。
- 最大宿泊人数:ビザが必要な方は24ヶ月まで、ビザ免除の方は36ヶ月まで延長が継続的に認められる場合に限ります。
延長申請はBIオフィスに直接行うか、BIのオンラインビザ延長システムを通じて行う。
事前手配を要する就労ビザ:9(g) visa
9(g)事前手配雇用ビザは、フィリピンで雇用される外国人の主要な就労ビザです。このビザが発給される前に、雇用主はまず労働,労働力雇用省(DOLE)から外国人雇用許可証(AEP)を取得する必要があります。この許可証は、その職に適格なフィリピン人がいないことを証明するものです。
ビザの有効期間は、雇用契約にもよりますが、通常1~3年です。更新される場合があります。その有効期間は、常にAEPと同一期間であり、就労許可の長さを超えることはできません。9(g)ビザの大きな福利厚生は,複数の出入国が可能なため,従業員,社員の就労許可を妨げずに海外に渡航できること.
ビザが確定する前に雇用を開始する必要がある場合、BIは暫定就労許可(PWP)を発行することができます。この許可は、AEPまたは9(g)の申請が保留されている間、一時的に就労を許可します。
BIが認める9(g)ビザには次の2種類があります。
- 商用9(g):フィリピンの民間企業に雇用されている外国籍の方
- 非商用9(g):フィリピン政府または政府所有・管理法人に雇用されている外国人の場合
条約貿易業者のビザ:9(d) visa
9(d)ビザはフィリピンとの二国間条約に基づき、アメリカ合衆国、日本、ドイツの国籍を有する者のみが取得できます。
- 目的:自国とフィリピン間の貿易を行うために参入する条約貿易業者、または投資した(または積極的に投資している)企業を指導し発展させるために参入する条約投資家。
- ビザの要件:国籍、入国目的を証明し、会社登記や貿易・投資の証拠などの書類を提出しなければならない。
- 妥当性:条約の規定に従って移民局が付与し、延長する。雇用は貿易または投資活動と厳密に結びついている。
暫定就労許可
暫定就労許可(PWP)は、入国管理局が発行する一時的な就労許可です。このフィリピン就労許可は、外国人がフィリピン事前手配雇用ビザが係属している間、フィリピンで就労を開始することを可能にします。実際には、労働,労働力と雇用省からの必要な外国人雇用許可(AEP)がまだ処理されている間に、PWPも付与される可能性があります。
- 必要条件:申請者は、有効な一時滞在ビザ(9a)を保持し、AEPまたは9(g)就労ビザ申請を保留している必要があります。補足書類(雇用契約、BI申請書など)が必要です。
- 妥当性:3ヶ月以内、または9(g)就労ビザが承認されるまでのいずれか早い方。
- 目的:完全な就労ビザ発行までのギャップを埋めるための暫定的な法的就労ステータスを提供します。
外国人雇用許可証(AEP)
外国人雇用許可証(AEP)は、労働,労働力及び雇用省(DOLE)によって発行され、ほとんどの外国人がフィリピンで合法的に働く前に必要です。この書類は、フィリピン事前手配雇用ビザを取得するための前提条件でもあります。
- 必要条件:フィリピンで雇用されるほとんどの外国人に適用されます。特定のカテゴリー(外交官、公認国際機関職員、永住者、特定の企業役員など)は免除されるが、DOLE免除または除外証明書を確保しなければならない。
- 妥当性:雇用契約によりますが、通常1年から3年間発行されます。長期契約の場合は、最長5年間まで延長されることもあります。
- 条件:AEPは特定の雇用主と職務ポジションに紐づいている。雇用主や職務の変更により許可証が無効となり、新たな申請が必要となります。
- 遵守,順守,コンプライアンス:フィリピンの労働,労働力,移民法の下で有効なAEPの罰則,罰金,違約金,国外退去のリスクがあります。
9(g)就労ビザの取得方法フィリピン
従業員,社員が適切なフィリピン就労許可を受け取ると、フィリピン事前手配雇用ビザを申請する資格があります。フィリピン事前手配雇用ビザの確保には、労働,労働力雇用省(DOLE)および移民局(BI)との構造化された雇用主主導のプロトコルが含まれます。
ステップ1:外国人雇用許可を取得する
雇用主は、DOLEに外国人雇用許可証(AEP)を申請する必要があります。AEPは、資格のあるフィリピン人労働者がポジションを埋めることができず、就労ビザが発給される前に必要とされることを証明しています。
必要書類は、一般的に、
- 雇用契約は
- 会社の登記証明書(例:法人の場合は証券取引委員会登記、独自の所有の場合は通商産業省 書類)
- 求人の証明と採用活動(労働市場テスト)
出願料は初年度9,000ユーロ、追加年度4,000ユーロで、出願時に支払われます 。
ステップ2:9(g)事前手配雇用ビザを申請する
AEPが承認されると、雇用主(または権限のある代理人)は入国管理局(BI)に9(g)事前手配雇用ビザを申請することができます。申請は通常フィリピンのBIに行われますが、場合によっては入国前に在外フィリピン大使館や領事館に宿泊することもあります。
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このアプリケーションは、BIの広報・支援ユニットで入手できる統合一般申請書(CGAF)を使用します。
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補助書類には、AEP、雇用契約、会社登記書類(米国証券取引委員会登録証明書、貿易産業省独自の登記など)が含まれる 。
9Gビザの申請手数料は₱7,000 – ₱19,000で、 ACR I-Cardの手数料は有効性に応じて50米ドルから150米ドルの範囲)は事前審査の後、聴聞会の前に支払われる。
ステップ3:BI面接への出席、生体認証の提出
ビザ申請書類と補助書類がすべて提出された後、申請者はBI面接に出席し、ACR Iカード発行のために指紋と写真をキャプチャしてもらう。
ステップ4:ビザ発行&ACR Iカード
承認されると、BIは実施命令書を発行し、申請者のパスポートにビザを押印します。その後、申請者は合法的な長期滞在の証明となるACR Iカードを受け取ることができる 。
フィリピン就労ビザの処理時間
フィリピン事前手配雇用ビザの一般的な処理時間は、文書と政府の作業量に応じて数週間から数ヶ月です。
フィリピンでの従業員,社員就労ビザのスポンサー
フィリピンの雇用主は、その国で働きたい外国人を支援する法的責任があります。スポンサーシップに関する雇用主の義務には、次のものの取得が含まれます。
- 外国人雇用許可証
雇用主は外国人従業員,社員の代理としてDOLEに外国人雇用許可証(AEP)を申請する必要があります。AEPは雇用主と職務ポジションに紐づいている。雇用主や職務内容が変わる場合は、新しい申請が必要です。 - 事前手配を要する就労ビザ:9(g)ビザ
AEPが確保された後、雇用主は入国管理局に9(g)事前手配雇用ビザを申請する。フィリピン事前手配雇用ビザに必要な書類は、AEP、雇用契約、会社登録書類などです。 - 暫定就労許可
フィリピン事前手配雇用ビザが確定する前に従業員,社員が就業を開始する必要がある場合,雇用主は暫定就労許可(PWP)を申請することができます.PWPの有効期間は最長3ヶ月、または9(g)ビザのいずれか早い方の期間です。
デジタルノマドビザの資格要件
フィリピンでDNVを申請するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- リモートワーク:Remote雇用またはフィリピン国外のクライアントまたは雇用主のために行われたフリーランスの就労を証明するもの。
- 収入,所得:滞在を維持するための十分な外国からの収入,所得を証明しなければならない。
- 犯罪歴:犯罪歴がなく、フィリピンに安全保障上の脅威を与えないこと。
- 健康保険:ビザの有効期間中有効な健康保険に加入していること。
- 国籍/相互関係:フィリピン人と同様のビザを発給する国の国籍を有し、フィリピンに外国勤務のポストがある国。他の国の国籍を有する者は、最寄りの場所で申請することができます。
- 現地雇用なし:フィリピンを拠点とする事業体に雇用されてはならない。
- 最初の有効期間:最長で一年。
- リニューアル:さらに1年間更新可能。最長2年間の滞在が可能。
- エントリー権限:DNV保有者には有効期間中に複数回のエントリー権が与えられる。
デジタルノマドビザの申請は、申請者の居住国のフィリピン大使館または領事館を通じて行われます。ただし、フィリピン外務省の郵便局がある場合に限ります。
Remoteがフィリピンでの就労ビザにどのように役立つか
フィリピンに合法的に従業員を雇う,採用する,雇用する, フィリピンに 移転する ためには,フィリピンに独自の 事業体を持つ必要がある。 また、罰則を受けないように入管法をナビゲートし、現地の税金, 税に従って給与処理や福利厚生金を処理する必要があります。
だからこそ RemoteのEmployer of Record(EOR) サービスはかけがえのないものです。フィリピンにおける法,法律の雇用主として貴社を代理します。Remoteは、現地の労働, 労働力法や税金, 税への遵守している, 順守しているを維持するのに役立ちます。従業員を数日でオンボードできるため、時間とリソースを節約できます。
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