日本の休暇の種類
従業員は在職期間に応じて年次有給休暇を付与されます。雇用主のもとで6か月勤務した後に付与が開始され、最大で2年分まで繰り越しが可能です。 - 6か月:年次有給休暇10日 - 1.5年:年次有給休暇11日 - 2.5年:年次有給休暇12日 - 3.5年:年次有給休暇14日 - 4.5年:年次有給休暇16日 - 5.5年:年次有給休暇18日 - 6.5年:年次有給休暇20日 - 6.5年以上:年次有給休暇20日
日本には祝日が16日あり、雇用主が祝日に従業員に賃金を支払う義務は必ずしもありませんが、支払うことが広く行われています。
日本の従業員には明確な有給の病気休暇の規定はありませんが、年次有給休暇を病気休暇の代わりに使用できます。
女性従業員は、出産の6か月前から開始し出産後8か月までの期間にわたる合計14週間の有給出産休暇を取得する権利があります。給付は通常の給与の2/3相当で、労働保険事務機関から支払われます。
出産休暇終了後、育児休暇を取得でき、原則として子が1歳になるまで、両親が育児休暇を取得した場合は最長1年2か月までです。育児休業給付は通常の賃金の2/3相当で非課税となり、政府の労働保険事務機関から支給されます。同一雇用主のもとで少なくとも1年勤務している男性従業員は、12か月の有給休暇を取得する権利があります。
- 忌引休暇:従業員は1親等の親族の死亡につき有給5日、2親等の親族の死亡につき有給3日、3親等の親族の死亡につき有給2日を取得できます。 - 入院看護休暇:親族の療養や負傷の看護のために、年間最大3か月の無給休暇を取得できます。 - 月経休暇:月経の体調不良により就業できない女性従業員に対して、雇用主は無給の休暇を与える義務があります。これは政府の法令で定められた法定休暇です。 - 公的義務による休暇:投票、陪審義務、その他の公的義務を果たすために無給休暇を取得できます。