パラグアイの休暇の種類
年次有給休暇
従業員は、雇用主との在職期間に応じて毎年休暇を取得する権利があります。 - 在職1年: 12日間の休暇 - 在職5年以上: 18日間の休暇 - 在職10年以上: 30日間の休暇
祝日休暇
パラグアイの雇用法により、有給の祝日が13日あります。
病気休暇
病気の従業員には全額の賃金が支払われ、その費用は社会保障機関が50%、雇用主が50%の負担で支払います。
出産休暇
女性従業員は18週間の出産休暇を取得する権利があり、賃金は社会保障機関(Instituto de Previsión Social)が全額支払います。多胎出産の場合は、出生した子ども1人につき追加で30日間の休暇が与えられます。
父親休暇(パパ休暇)/育児休暇
父親休暇または育児休暇の権利に関する規定は定められていません。
その他の休暇
忌引休暇:従業員は近親者が死亡した場合に3日間の有給休暇を取得する権利があります。