シンガポールにおける休暇の種類
すべてのフルタイム従業員は、同一企業で連続して3か月勤務した後、法的に最低7日の年次有給休暇を取得する権利があります。その後は毎年1日ずつ追加され、7年勤務後には14日に達します。ただし、実務上は14〜20日の年次有給休暇を付与することが一般的です。さらに、フルタイム従業員は毎年11日の祝日休暇(有給)を取得します。
出産予定の母親は、出産前の3か月以上雇用されており、子がシンガポール市民である場合、16週間の出産休暇を取得する権利があります。この期間中に雇用を終了することは会社に認められていません。最初の2児については、最初の8週間分の補償は雇用主が支払いますが、残りは政府から償還を受けることができます。3人目以降は、16週間の出産休暇全額が政府から償還されます。なお、子がシンガポール市民でない場合は、出産休暇は12週間です。
父親はシンガポールで2週間の父親休暇を取得できます。政府による父親休暇の支給条件を満たすには、子がシンガポール市民であり、父親が妊娠から出産に至る期間に母親と法的に婚姻していることが必要です。子が養子であっても、その子がシンガポール市民であれば父親休暇は適用されます。月額SGD 4,500を超える管理職には、雇用契約の特定条項が適用されます。
業務上の傷害による休暇:雇用主は、従業員が被るすべての業務上の傷害に対する費用を、直接または保険を通じて負担します。業務上傷害補償法(Work Injury Compensation Act、WICAまたはWIC)に基づき、入院していない場合は障害発生前の過去12か月間の平均月収の100%が最初の14日間支給されます。14日経過後はこの平均月収の66.7%が支給されます。2020年9月1日以降、すべての業務上の医療休暇は人材省(Ministry of Manpower)に報告する義務があります。注:2021年1月1日以降、すべてのWIC保険契約は指定保険会社から発行され、人材省の必須条項を順守する必要があります。