シンガポールにおける解雇手続き
解雇手続き
シンガポールの雇用法によれば、いずれの当事者も相手方に対して雇用契約を終了させる旨の通知を行うことができます。
解雇予告期間
シンガポールの法定解雇予告期間は、雇用期間の長さによって異なります。
- 雇用期間が26週間未満の場合、解雇予告期間は1日です。
- 雇用期間が26週間以上かつ2年未満の従業員は、解雇予告期間が1週間です。
- 雇用期間が2年以上かつ5年未満の場合、解雇予告期間は2週間です。
- 雇用期間が5年以上の場合、解雇予告期間は4週間です。
試用期間
シンガポールでは試用期間は必須ではありませんが、一般的には3〜6か月が慣行です。