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ブラジルにおける解雇

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解雇手続き

ブラジルの雇用法では、雇用契約を解消する際にいずれの当事者も解雇予告を行うことが認められています。現地従業員が解雇される場合、従業員の給与は最終勤務日に支払わなければなりません。

従業員が解雇予告なしに退職した場合、その期間に対する給与は最終勤務日から7日以内に精算する必要があります。不正行為による解雇の場合は給与を最終勤務日に精算しなければなりません。やむを得ない事情で即時支払いができない場合でも、従業員には3営業日以内に支払う必要があります。

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解雇予告期間

従業員は雇用を解消する際、雇用主に対して30日の解雇予告を行う必要があります。

雇用主が雇用を解雇する場合、法定の解雇予告期間は勤続期間に応じて決まります。

  • 初年度の解雇予告期間は30日です。
  • 初年度以降は年ごとに解雇予告期間が3日ずつ増え、最大で合計90日になります。
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退職金

ブラジルでは退職金は解雇の性質に応じて異なります。すべての場合に退職金が義務付けられているわけではありませんが、一般的には勤続1年ごとに1か月分の給与が支払われます。

ブラジルの雇用主は各従業員の給与の8%を政府運営の退職金基金に拠出する必要があります。雇用主が従業員を解雇した場合、基金残高の40%を解雇時の罰金として支払う義務があります。従業員と雇用主が合意の上で離職する場合は、雇用主は20%を支払わなければなりません。

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試用期間

ブラジルで認められる試用期間の最大は90日(45日を2回)です。最初の試用期間が45日の場合、更新は可能ですが追加でさらに45日までに限られます。