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ブルガリアにおける解雇

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解雇手続き

ブルガリアでは、解雇の場合に雇用者と従業員の双方が従うべき各種の法律があります。たとえば、当事者間で雇用契約の合意解除がある場合は、書面での通知により容易に処理できます。ただし、従業員が労働組合に属している場合は、解雇に先立って雇用主が組合の承認を得る必要があります。

解雇の管理は非常に複雑です。労働法典やその他の雇用法で具体的に定められた多くの解雇類型が存在するため、雇用主には大きな負担となります。

解雇の主な理由(例):

  • 従業員が勤務する事業所全体またはその一部の閉鎖
  • 人員削減
  • 業務量の減少
  • 雇用企業が事業を15営業日を超えて停止した場合
  • 従業員が職務を効果的に遂行する能力を欠く場合
  • 職務を効果的に遂行するために必要な専門的資格や学歴を有していない場合
  • 従業員が、その従業員が勤務する事業所とともに他の市町村や勤務地へ移転することを拒否した場合
  • 職位に固有の職務遂行要件が変更され、従業員がその要件を満たさない場合
  • 従業員が老齢年金を受給する資格を得た場合、または教授・准教授・博士号保持者については65歳に達した場合(例外あり)
  • 社会保険法に基づき、拠出実績および退職年齢に対する年金が減額で支給されている場合
  • 従業員が老齢年金の受給権を取得し行使した後に雇用関係が生じた場合
  • 社会保険法に基づき拠出実績および退職年齢に関する年金が減額で支給された後に雇用関係が生じた場合
  • 従業員による客観的な職務遂行の不可能性
  • 不法に解雇され、その後職位に復職した従業員のために当該職位を空ける必要がある場合
  • 雇用主体の登記された取締役との経営委任契約の締結(後者の場合、雇用主は管理職の雇用契約のみを解雇する権利を有し、この権利は経営委任契約の開始から9か月を経過すると消滅します)。
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解雇予告期間

ブルガリアでは、解雇予告期間の長さは無期(permanent)契約か有期契約かによって異なります。

  • 無期契約の場合の解雇予告期間:最低1(1)か月の解雇予告期間
  • 有期契約の場合:最低3(3)か月の解雇予告期間
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退職金

一方的な解雇の場合の退職金

次の場合を除き、法定の退職金はありません:

  • 疾病による解雇:この場合、勤務年数が5年以上(5年)ある従業員には、2か月分の総報酬を退職金として支払う必要があります。
  • 従業員が年金受給資格を得た後の解雇:この場合、退職金として2か月分の給与を支払うか、勤続年数が>= 10年の場合は6か月分の給与を支払います。
  • 人員削減や会社閉鎖による解雇:1か月分の退職金を支払う必要があります。

合意による解雇の退職金

雇用主が合意による解雇を希望する場合(両当事者が契約の解約に合意する場合)、従業員に支払う退職金(ボーナス)は最低4(4か月)分が必要です。ただし、当事者間でこれを上回る金額を合意することができます。

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試用期間

ブルガリアでは、試用期間は6か月を超えることはできません。