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チェコ共和国における解雇手続き

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解雇手続き

チェコ共和国では、雇用主が従業員を解雇する際に理由を記載した書面による通知を行う必要があります。従業員が自発的に退職する場合は、理由を示す必要はありません。

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解雇予告期間

チェコ共和国の雇用主は、従業員を解雇する際に少なくとも2か月の解雇予告期間を設ける必要があります。解雇予告期間は解雇通知が届いた日に開始します。ただし、雇用義務の違反や業務遂行に必要な資格を喪失したことによる解雇の場合は、解雇予告期間は1か月に短縮されます。

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退職金

チェコ共和国における退職金は在籍期間に応じて決まります。雇用主のもとで1年未満勤務した従業員は退職金の対象になりません。

  • 雇用開始から1年以内の解雇:退職金は1か月分です。
  • 雇用期間が2年経過した場合の解雇:退職金は2か月分です。
  • 雇用期間が3年経過した場合の解雇:退職金は3か月分です。
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試用期間

チェコ共和国の試用期間は最長4か月です。ただし、役員については8か月まで延長できます。