チェコ共和国における雇用の解雇
解雇手続き
チェコ共和国では、雇用主は従業員を解雇する際に理由を明記した書面による通知を行う必要があります。従業員が自主的に退職する場合は、理由を示す必要はありません。
解雇予告期間
チェコ共和国の雇用主は、従業員を解雇するために少なくとも2か月の解雇予告期間を設ける必要があります。解雇予告期間は、解雇通知が交付された日から開始します。ただし、従業員が雇用上の義務に違反した場合や職務遂行に必要な資格を失った場合は、解雇予告期間は1か月に短縮されます。
退職金
チェコ共和国の退職金は、従業員の勤続期間に応じて決まります。勤続期間が1年未満の従業員は退職金の対象外です。
- 雇用の解雇が1年以内の場合:退職金は1か月分の給与に相当します
- 2年経過後の解雇:退職金は2か月分の給与に相当します
- 3年経過後の解雇:退職金は3か月分の給与に相当します
試用期間
試用期間は最長4か月です。ただし、役員については最長8か月に延長できる場合があります。