インドネシアにおける従業員解雇
解雇手続き
インドネシアの労働法は、雇用主が従業員を解雇する前に労働条件の改善やコーチングなどの交渉を行い、解雇を回避する努力を求める点で独特です。
ただし、不正行為、過失、詐欺、業務上の違反、12か月間にわたる継続的な病気、整理解雇や破産などの事業上の事情といった正当な理由が認められる場合には、従業員の解雇が可能です。
解雇予告期間
法定の解雇予告期間は明記されていませんが、一般的には解雇前に30日間の予告を行うことが期待されます。
退職金
従業員は、以下の通り在職期間に応じた退職金を受け取る権利があります。
- 1か月分の賃金:雇用期間が1年以下の場合
- 2か月分の賃金:雇用期間が1年以上2年未満の場合
- 3か月分の賃金:雇用期間が2年以上3年未満の場合
- 4か月分の賃金:雇用期間が3年以上4年未満の場合
- 5か月分の賃金:雇用期間が4年以上5年未満の場合
- 6か月分の賃金:雇用期間が5年以上6年未満の場合
- 7か月分の賃金:雇用期間が6年以上7年未満の場合
- 8か月分の賃金:雇用期間が7年以上8年未満の場合
- 9か月分の賃金:雇用期間が8年以上の場合
試用期間
試用期間は無期限の雇用契約の従業員にのみ設定でき、最大で3か月を超えることはできません。