インドネシアの休暇の種類
年次有給休暇
連続して12か月勤務した従業員は、年次有給休暇として12日の権利があります。雇用主は、従業員の契約や労働協約で定められた休暇に関する規定を尊重する義務があります。
祝日休暇
従業員は年間15日の祝日休暇を取得する権利があり、祝日に出勤した場合は補償されます。祝日に出勤する従業員の補償は以下の通りです: - 1時間目〜7時間目:時給の200% - 8時間目:時給の300% - 9時間目および10時間目:時給の400%
病気休暇
インドネシアの労働法では、従業員が完全に回復するか雇用契約の期間が満了するまで、事実上無制限の病気休暇が認められます。病気の期間中は、最初の4か月は賃金の100%、次の4か月は賃金の50%、その後は回復するまで通常賃金の25%が支払われます。
出産休暇
女性従業員は、出産の6週間前から開始する有給の出産休暇を3か月取得する権利があります。
父親休暇(パパ休暇)/育児休暇
父親は、パートナーの出産後に有給で2日間の休暇を取得できます。
その他の休暇
- 忌引休暇:従業員は1親等または2親等の親族の死亡に対して有給で2日、同居家族の死亡の場合は有給で1日の休暇を取得できます。 - 宗教的行事:親は子どもの割礼や洗礼のために有給で2日間の休暇を申請できます。 - 結婚休暇:従業員は結婚式などの婚礼行事のために3日間の休暇を取得でき、従業員の子が結婚する場合は2日です。 - 養子縁組:養親は実親と同様の休暇権利を行使できます。つまり、女性従業員は有給で3か月の休暇、父親は有給で2日の休暇です。