ケニアの税制
雇用に関する税金が貴社の給与処理および従業員の給与に与える影響を確認してください。
ケニアでは二重の課税方式が採用されており、労働者には所得に対して一律の税率が適用される場合と、特定の所得階層に到達した後に階段状に定められた割合で課税される場合があります。
国民社会保障(National Social Security)
従業員と雇用主の月次マッチング拠出は、現在の400ケニア・シリング(KES)から、労働者の月次年金算定所得の12%(従業員6%、雇用主6%で双方が同額を負担)へ引き上げられます。ただし、月額18,000ケニア・シリング(KES)を超える所得の労働者については最大拠出額が2,160ケニア・シリング(KES)となります。基準となる年俸の6%で算出されます。
200ケニア・シリング(KES)
雇用主負担
200ケニア・シリング(KES)
従業員負担
雇用主
600ケニア・シリング(KES)/年
National Industrial Training Levy(NITA)。基準年俸に加えて600ケニア・シリング(KES)が課されます。
従業員
150〜1,700ケニア・シリング(KES)
国立病院保険基金(National Hospital Insurance Fund)
個人所得税率
10%
最大288,000ケニア・シリング(KES)
25%
次の100,000ケニア・シリング(KES)の部分について
30%
次の5,612,000ケニア・シリング(KES)の部分について
32.5%
次の3,600,000ケニア・シリング(KES)の部分について
35%
次の9,600,000ケニア・シリング(KES)の部分について