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ケニアにおける従業員向けストックオプション

株式報酬制度は、優秀な人材を引き付け、動機付け、維持するための有効な手段です。しかし、採用が国境を越えると税務や法令遵守が非常に複雑になります。

Remoteを利用すれば、ケニアのチームメンバーに非適格ストックオプション(NSO)を簡単に提供できます。法令遵守上の煩雑さや管理上の手間を排除し、あらゆる段階で貴社と従業員に明確さと簡潔さを提供します。

非適格ストックオプション(NSO)とは

非適格ストックオプション(NSO)は株式報酬の一種で、従業員にあらかじめ定められた行使価格で一定数の自社株を購入する権利を付与します。

通常は権利確定期間の後に行使可能です。権利確定期間は従業員の在籍期間に基づくことが多く、長期的なコミットメントを促進し、従業員と企業の戦略的目標の整合を図る手段となります。

ケニアでNSOを受け取るには

正社員EOR従業員契約社員
付与対象可否
難易度スコア簡単簡単簡単

契約社員にストックオプションを付与すると、ケニアにおける契約社員の誤分類リスクが高まる可能性がある点に注意が必要です(ただし主要因ではありません)。Remoteによる誤分類リスク防止の仕組みをご覧ください。

ケニアにおけるNSOの課税方法

ケニアでは、NSOの課税は以下のとおりです。

正社員EOR従業員契約社員
付与時課税なし課税なし課税なし
行使時スプレッドは通常給与所得として課税、スプレッドとは行使時の株式の公正市場価格と従業員が支払う行使価格(ストライク価格)の差額スプレッドは通常給与所得として課税、スプレッドとは行使時の株式の公正市場価格と従業員が支払う行使価格(ストライク価格)の差額スプレッドは通常総収入として課税、契約社員の分割納税に含めて支払うこと、スプレッドとは行使時の株式の公正市場価格と従業員が支払う行使価格(ストライク価格)の差額であり、年間申告で所得として報告する義務あり
売却時外国会社株式の売却時の課税なし外国会社株式の売却時の課税なし外国会社株式の売却時の課税なし

チームメンバーに対する税制優遇措置のメリット、デメリット

正社員EOR従業員契約社員
前述のとおり、外国会社株式の売却に係る譲渡益は現時点で非課税。未確定のストックオプションについて早期行使(early exercise)を許可することで課税負担の軽減や課税繰延べが見込まれる場合あり。ただし早期行使の管理は困難で、追加書類が必要となる可能性あり前述のとおり、外国会社株式の売却に係る譲渡益は現時点で非課税。未確定のストックオプションについて早期行使(early exercise)を許可することで課税負担の軽減や課税繰延べが見込まれる場合あり。ただし早期行使の管理は困難で、追加書類が必要となる可能性あり前述のとおり、外国会社株式の売却に係る譲渡益は現時点で非課税。未確定のストックオプションについて早期行使(early exercise)を許可することで課税負担の軽減や課税繰延べが見込まれる場合あり。ただし早期行使の管理は困難で、追加書類が必要となる可能性あり

対象となる事業(者)について

Remote Equity Advancedを利用してケニアに拠点のあるチームメンバーにストックオプションを提供する場合、最上位の法人(つまり親会社)が必ずデラウェアに設立されていることが必要です。また、非公開企業であること(上場企業でないこと)が必要です。