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ケニアの休暇の種類

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年次有給休暇

雇用主のもとで12か月間勤務した後、従業員は年間21日の年次有給休暇を取得する権利があります。

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祝日休暇

ケニアには年間13日の祝日があり、祝日が日曜日にあたる場合はその翌月曜日が振替休日として非就業日に指定されます。

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病気休暇

雇用主との契約開始から2か月経過すると、労働者は年間14日の有給病気休暇を取得する権利があり、当該休暇の最初の7日は通常給与の100%、残りの7日は50%の支給となります。

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出産休暇

女性従業員は、適切な医療証明を添えて出産予定日を少なくとも1週間前に通知した場合、通常給与の100%が支払われる91日間の出産休暇を受ける権利があります。

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父親休暇(パパ休暇)/育児休暇

父親は、出産前後のパートナーのケアのために2週間の有給父親休暇を取得する権利があります。

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その他の休暇

- 慶弔休暇:ケニアの労働法では、従業員が喪失、災難、扶養家族の入院等の場合に請求できる慶弔休暇が認められています。 - 養子縁組:養親は出生親に適用される規定と同等の義務的休暇を受ける権利があり、決定が確定する前に1か月間の全額支給の事前養育休暇を取得できます。ただし、事前に少なくとも14日前に雇用主へ通知する必要があります。