ケニアにおける解雇手続き
解雇手続き
従業員の契約は、不誠実行為、過失、詐欺などの正当な理由が認められ、当該従業員が労働組合職員等による弁護・代理を求めることが許容される聴聞が行われた場合にのみ解雇可能です。
解雇予告期間
解雇の書面による通知は、決定の少なくとも28日前に従業員に提供しなければならず、予告の代わりに支払いを行うこともできます。
退職金
退職金は、従業員が冗長性(人員整理)により解雇された場合にのみ義務付けられ、算定は勤務1年につき15日分の賃金相当額で行われます。
試用期間
試用期間は最長6か月であり、その間は雇用主が7日間の予告、または予告の代わりに支払いを行うことで従業員を解雇することができます。