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ポーランドにおける解雇手続き

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解雇手続き

ポーランドでは、雇用主が雇用契約を解雇する際に理由を文書で示すことが一般的です。代替人材の特定・採用のために、双方に十分な時間を確保する目的で解雇予告期間を提示する必要があります。

解雇の理由には、雇用契約の違反や従業員の業務遂行状況などが含まれることがあります。

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解雇予告期間

ポーランドでは、有期契約・無期契約を問わず雇用契約の従業員には解雇予告期間が認められており、その期間は勤続年数によって異なります。勤続3年以上の従業員の解雇予告期間は通常3か月です。勤続6か月〜3年の従業員は解雇予告期間が1か月です。それ未満の場合、通常は1週間です。

ポーランドでは、試用期間中でも雇用主は解雇予告を行う必要があります。試用期間中の解雇予告期間は契約条件により3日〜2週間の範囲です。

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退職金

ポーランドでは、退職金は雇用契約に必ず明記されているべきです。退職金は通常、雇用主が解雇を開始した場合に適用されます。勤続8年以上の従業員には退職金は給与3か月分に相当します。勤続2年〜8年の従業員は給与2か月分、勤続2年未満の従業員は給与1か月分となります。

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試用期間

ポーランドにおける試用期間の最長は3か月です。ポーランド企業は通常3か月で満了する正式な「試用契約」で雇用関係を開始する権利があります。試用契約の終了時に、雇用主は雇用関係を終了するか、従業員に対して有期契約または無期契約を提示することができます。