ポルトガルにおける従業員解雇
解雇手続き
雇用関係の解消(解雇や退職を含む)は、以下の方法で発生します:
- 従業員による自発的な退職(辞職);
- 雇用契約に基づく退職;
- 雇用契約の更新拒否または契約満了;
- 正当な理由による解雇(例えば盗難やその他の重大な不正行為の場合)では退職金が支払われません;
- 合意による解雇。
解雇の理由により手続き要件が異なる場合があります。
解雇予告期間
ポルトガル労働法では、解雇予告なしの即時解雇(summary dismissal)は認められていません。従業員が辞職する際の解雇予告期間は、同一雇用主に対する勤務期間に応じて異なります:
- 試用期間中:従業員と雇用主の双方に特定の解雇予告期間が適用されます;
- 試用期間終了後:これは従業員にのみ適用されます。従業員は辞職の際にこれに従う必要がありますが、雇用主はこの権利を放棄する場合があります。適用は従業員の勤務期間によります(下記参照)。
雇用主は有期雇用で従業員を雇う正当性を示すための一定の要件を満たす必要があります。正当な理由なく有期契約を解雇することは高いリスクを伴います。
無期契約の場合:
- 勤務期間が2年以下:30日
- 勤務期間が2年を超える場合:60日
試用期間
試用期間は契約の種類により異なります。無期契約の場合、法定の標準は90日です。技術的に高度で責任が重く、特別な資格を要する職務や信頼を要する職務では、最長180日まで延長される場合があります。有期契約では、契約期間が30日を超える場合は試用期間は30日、6か月未満の場合は15日です。