サウジアラビアにおける解雇
解雇手続き
契約に、いずれかの当事者が無効な理由で解雇した場合の特定の補償が定められていない限り、解雇の影響を受けた当事者は以下の補償を受ける権利を有します:1. 無期雇用契約の場合:勤続年ごとに15日分の賃金相当額。2. 有期雇用契約の場合:契約期間の残期間に相当する賃金。なお、上記(1)および(2)に定める補償は従業員の2か月分の賃金を下回ってはなりません。さらに、雇用関係終了時においては、雇用主は従業員に対して、最初の5年間は各年につき半月分の賃金相当額、それ以降の各年は各年につき1か月分の賃金相当額に相当する退職金を支払わなければなりません。
解雇予告期間
解雇予告期間は、有期契約で30日、無期契約で60日です。
退職金
契約に、いずれかの当事者が無効な理由で解雇した場合の特定の補償が定められていない限り、解雇の影響を受けた当事者は以下の補償を受ける権利を有します:1. 無期雇用契約の場合:勤続年ごとに15日分の賃金相当額。2. 有期雇用契約の場合:契約期間の残期間に相当する賃金。
上記(1)および(2)に定める補償は従業員の2か月分の賃金を下回ってはなりません。さらに、雇用関係終了時においては、雇用主は従業員に対して、最初の5年間は各年につき半月分の賃金相当額、それ以降の各年は各年につき1か月分の賃金相当額に相当する退職金を支払わなければなりません。
試用期間
試用期間は通常90日までに制限されますが、両当事者の同意があれば最大180日まで延長できます。