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経済が好調で労働者需要が旺盛なマレーシア で働く外国人の数が、最近増加しています。マレーシアで労働者を雇う企業やマレーシアにリロケーションする企業は、マレーシアの就労ビザの要件と就労手続きをよく理解し、法律に則って業務を行う必要があります。
従業員が単なるリモートワーカーか、長期的なプロフェッショナルかを問わず、マレーシア政府の定める規則に従うことが極めて重要です。マレーシアで法律に違反せず事業を営むためには、現地の労働法や税法を理解することも必要です。グローバル採用の煩わしさに対処する最善の方法は、貴社が自信を持って人材を採用できるよう手助けしてくれる、信頼できるEORと提携することです。
このガイドはマレーシアで合法的に働くための情報源です。また、雇用主ができることについてもご説明します。
所有法人を持たずにマレーシアで人材を雇用する
非マレーシア市民を雇用する
既存従業員をマレーシアに転勤させる
デジタルノマドがマレーシアで法令を遵守しながら働くには
最近では、多くの会社がリモートワークポリシーを採用し、従業員 がどこからでも働けるようにしています。
短期ビザで観光客として入国した人は、マレーシアで合法的に働くために追加書類が必要であることを知らないかもしれません。適切な就労ビザを持たずに就労した場合、金銭的なペナルティを受けたり、国外に追放されたりするリスクがあります。
マレーシアのデジタルノマドビザは、リモートワーカーの長期滞在やリモートワークを容易にします。
有効な就労ビザを持たずにマレーシアに滞在することは犯罪行為であり、投獄や国外退去につながる可能性があります。外国人従業員が正しい書類を持たずに働いているのを当局が発見した場合は、企業がペナルティを課される可能性があります。
マレーシア政府は不法移民を最小限に抑えるため、入国管理に関する規則や規制を継続的に強化しています。当局が不法就労している従業員を特定した場合、会社は最高1万リンギット(約2,200米ドル)の罰金および最高5年の禁固刑(またはそのいずれか)を科される可能性があります。
このガイドでは、予定されている転勤を簡単に実施する方法をご説明します。本人と雇用主にとって重要な手順が記載されており、これらの手順に従えば、コンプライアンスを確保し、効率的かつ円滑に転勤を実施できます。
マレーシアで就労しようとする非市民は、滞在期間にかかわらず、正しい就労資格を取得しなければなりません。永住者、一時居住者、および就労許可保持者は、マレーシアで合法的に働くことができます。観光ビザで入国している人など、これらの書類、または正しい書類を所持していない人は、どのような立場でも働くことができません。たとえリモート勤務であっても同様です。つまり、外国人労働者の就労権の確認は必須だということです。
雇用主が従業員をマレーシアで雇おうとする場合には、従業員に代わってマレーシア移民局(Immigration Department of Malaysia)にすべての書類と情報を提出しなければなりません。従業員に必要な書類は、国籍とビザの種類によって決まります。必要な書類は次の通りです。
申請書
雇用契約書
有効なパスポート
写真
雇用主からの確認書
外国人従業員は、入国管理局に書類を提出した後、就労ビザまたは雇用パスを取得します。外国人従業員は、パスを受け取って初めてマレーシアで合法的に働き始めることができます。
外国人従業員の書類管理の手間を省きたい場合は、RemoteのようなEORと提携してください。
マレーシアでは、デジタルノマドとしてリモートワークする場合でも、すべての外国人に就労ビザまたは就労許可の取得が義務付けられています。マレーシアで就労許可を取得せずに就労した場合のペナルティは厳しいので、就労前に必ず法律を守ってください。
マレーシアは入国管理規則を強化しています。マレーシア政府は、外国人が就労ビザを取得するための資格要件を、ビザの種類に応じていくつか設けました。
雇用パスを取得するためには、従業員が次の条件を満たしていなければなりません。
学歴(学位記、学位、または同等の資格)
妥当な実務経験
月給が3,000リンギット(約681米ドル)以上であること
臨時雇用パス(TEP)の要件は、従業員の国籍と年齢によって異なります。資格や経験に関する要件は特にありませんが、18歳以上45歳以下で、次の対象国のいずれかの出身者でなければなりません。
バングラデシュ(農園部門のみ就労可)
カンボジア
インド(製造業での就労は不可)
インドネシア(男性労働者の製造業就労は禁止)
カザフスタン
ラオス
ミャンマー
ネパール
パキスタン
フィリピン(女性労働者は部門を問わず申請不可)
スリランカ
タイ
トルクメニスタン
ウズベキスタン
ベトナム
この1回限りの入国ビザの対象となるのは、次のカテゴリーに属する人です。
外資系企業に雇用されている人
身元引受人のいる人
イスラム教の指導者
ボランティア
国際的アーティスト
政府職員
撮影クルー
従業員が必要なビザを取得するために、適切な法的助言と事務手続きを得ることにより、グローバル採用を成功に導きます。
マレーシアで長期滞在を希望する外国人は、雇用パスを申請できます。雇用パスには、従業員の給与に応じて3種類の長期滞在就労ビザがあります。
雇用パスは、マレーシアで雇用される外国人、または請負契約を結ぶ外国人に発行される就労ビザです。エンジニア、起業家、科学者など、高度技能職に就く人も雇用パスの対象となります。
雇用主が雇用パスを取得するためには、駐在員委員会(Expatriate Committee)、または関係監督機関の承認が必要です。パスの有効期間は1~5年で、雇用主が決定します。
このタイプのビザの対象は、基本給与が10,000リンギット以上の高度な技能を持つ外国人です。有効期間は最長5年です。
このタイプのビザの対象は、基本給が5,000リンギット以上で、契約期間が2年以内の熟練外国人従業員です。
このタイプのビザの対象は、基本月額給与が2,500~5,000リンギットで、労働契約期間が1年以下の外国人労働者です。
従業員がマレーシアで就労ビザを取得するためには、最寄りのマレーシア大使館または領事館で次の書類を提出しなければなりません。
記入済み申請書
有効期間が6カ月以上残っているパスポート
パスポートサイズのカラー写真
雇用契約書原本
雇用主からの確認書
承認後、従業員のパスポートにビザスタンプが押されます。マレーシアに到着後、7日以内に移民局(Immigration Departnent)に登録し、就労許可を取得しなければなりません。就労許可が下りた時点で、合法的にマレーシアで働き始めることができます。
マレーシアでの就労ビザのスポンサーになるためにはいくつかの段階を踏むことになります。以下にその手順を示します。
雇用主が外国人労働者を雇用するためには、駐在員委員会(Expatriate Committee)に外国人就労枠の承認を申請しなければなりません。
申請後、雇用主は、その企業が属する部門を担当する省庁の担当者による面接を受けます。
就労枠が認められた後、雇用主は各従業員の雇用パス申請書を移民局(Immigration Department)に提出しなければなりません。
さらにその後、雇用主は駐在員委員会から承認書を取得する必要があります。
その後、従業員は、職位および仕事の分野に応じて、マレーシア大使館または領事館にビザを申請することができます。
必要書類を提出後、ビザ発行手数料を支払い、承認を待ちます。国によってビザの手続き費用が異なるので、現地の領事館に確認してください。
ビザ承認後、従業員は合法的にマレーシアに渡航し、同国で就労することができます。
マレーシアは、世界中からデジタルノマドを引き付けるため、DE Rantauデジタルノマドパス(DNP)呼ばれるデジタルノマドビザの発行を開始しました。DNPは12カ月ごとに更新されビザで、マレーシアにおけるデジタルノマドの居住と就労を許可します。申請者は、このビザで配偶者と子供を同伴することもできます。
最も一般的な条件は次の通りです。
有効なパスポート
海外雇用主のリモート雇用
年俸が24,000米ドル以上であること
デジタル分野の雇用
犯罪歴なし
健康保険証明書
従業員がマレーシアでデジタルノマドビザを申請する場合は、次の手順に従ってください。
デジタルノマドビザを申請するにあたり、従業員は次の書類を必要とします。
パスポートのコピー
パスポート用写真
収入証明書
最新の履歴書
在職証明書
犯罪歴
健康保険
扶養家族との関係を証明する書類
これらの書類は必ず英語で提出してください。申請手続きには最長4週間かかります。承認されると、従業員にはPDFファイルとビザ承認レターがEメールで送付されます。
転勤が従業員にとっても雇用主にとってもストレスの多い体験であることを私たちは理解しています。ビザ、入国管理、デジタルノマドの要件、税金への対応は処理が膨大で時間がかかります。一流企業でも、雇用、税金、移民を適用対象とする複雑な規則や規制の遵守を維持するのに苦労しています。
このような理由から、多くの会社は、海外採用に関して現地特有の知識と専門知識を持つEORをパートナーとして選びます。オンボーディング、福利厚生、給与計算から海外の税の管理、移民法や労働法の遵守まで、Remoteは国際雇用にまつわるあらゆる煩わしさを解決します。
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