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バングラデシュにおける解雇手続き

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解雇手続き

従業員の雇用契約は、正当な事由(不誠実、不注意、詐欺その他の職務関連違反)が認められる場合の解雇、または正当事由がない場合の随意的な解約のいずれかにより終了することがあります。

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解雇予告期間

正当な理由のない解雇の場合、雇用主は従業員に事前通知を行う義務があります。義務的な予告期間は一般労働者で60日、月給制の従業員では120日です。

雇用主による解雇の場合:月給制労働者は30日、その他の労働者は14日の予告が必要です(予告期間に代えてその期間相当の支払いを行うことも可能です)。

従業員による退職の場合:臨時労働者は雇用主に書面で通知することで退職でき、月給制労働者は30日、その他の労働者は14日の予告が必要です(予告期間に代えてその期間相当の支払いを行うことも可能です)。

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退職金

退職金は、従業員の勤続満了時に雇用主が裁量で支給する金銭給付制度です。いかなる離職形態でも、従業員はバングラデシュ労働法(2006年、以下BLA)の該当規定に基づき、補償金または退職金(該当する場合)のいずれか高額な方を受け取る権利を有します。

組織に退職金制度がない場合、離職時にBLAに従って雇用主は補償金を支払う責任があります。退職金または補償金の支払いは、離職に伴う解雇予告期間に代わる賃金・給与の支払いとは別途支払われます。

従業員は、組織で継続して1年を超えて勤務した場合にのみ退職金の権利を得ます。2年目以降は、6か月を超える勤務を1年とみなします。