ベルギーにおける解雇手続き
解雇手続き
雇用主は、正当な解雇理由がある場合に従業員を解雇することができます。正当な理由には以下が含まれます:
- 従業員が担当する業務を遂行する能力または資格に関する事由
- 従業員の行為
- 従業員の退職
- 整理解雇(人員削減)
- 従業員が法定の義務や制約に違反することなくその職務を継続できない事由
- 解雇を正当化するその他の重大な事由
解雇が合法とみなされるのは、従業員の能力に関する事由、または雇用主が業務上の必要により労働力の維持や調整を行う必要がある場合などに限られます。
解雇予告期間
ベルギーでは、必要な解雇予告期間は雇用期間の長さに応じて異なります:
試用期間
ベルギーには試用期間の制度はありません。雇用契約書に試用期間を盛り込むことはできず、法的効力はありません。雇用契約開始時には通常の解雇手続きを適用しますが、雇用契約開始から6ヶ月以内に解雇が行われた場合、従業員は解雇理由の開示を請求する権利を有しません。また、アウトプレースメント(再就職支援)を受ける権利もありません。雇用契約の解約は、雇用主が行う場合(この場合、従業員には解雇予告期間と補償金が支払われます)、従業員が行う場合(この場合、雇用主に対して解雇予告期間が必要です)、または双方の合意により行うことができます。