香港における解雇
解雇手続き
従業員は不正行為、過失、合理的な規則への不服従、または一般的に雇用契約の違反を理由に解雇されることがあります。
従業員は妊娠、産前産後休暇の取得、業務上の負傷、労働組合への加入、病気休暇の行使、陪審義務などの公的義務を果たすための欠勤を理由に解雇されてはなりません。
解雇予告期間
雇用契約には、従業員を解雇する際に雇用主が提供すべき解雇予告期間が明記されており、その期間は少なくとも7日でなければなりません。
雇用契約に解雇予告期間が定められていない場合、雇用主は従業員に対して解雇の少なくとも30日前までに通知しなければなりません。
試用期間中の解雇予告期間
- 最初の1か月以内は解雇予告期間は必要ありません。
- 最初の1か月を超え、契約に解雇予告期間が定められている場合は、その契約に従います。
- 最初の1か月を超え、契約に定めがない場合、解雇予告期間は少なくとも7日以上でなければなりません。
継続契約/試用期間後の解雇予告期間
- 契約に定めがある場合は、その契約に従い、最低でも7日としなければなりません。
- 契約に定めがない場合、解雇予告期間は少なくとも1か月でなければなりません。
退職金
香港雇用条例によれば、退職する従業員は最後の満月の給与の2/3、またはHK$ 22,500に雇用年数を乗じた額の退職金を受ける権利があります。
月給制の従業員に対する計算式は次の通りです:
- (前月の満額賃金 × 2/3)× 算入勤務年数
- 合計は$22,500の2/3(すなわち$15,000)を超えてはなりません。
試用期間
香港の試用期間は通常1〜3か月であり、雇用契約で明確に定める必要があります。