フィリピンの休暇の種類
祝日休暇
フルタイム従業員は祝日休暇に対して有給が支払われます。
勤続奨励休暇
法定の病気休暇や有給休暇はありません。ただし、勤続1年後、対象となる従業員は理由を問わない5日の有給休暇を取得する権利があります。
出産休暇
出産前12か月に少なくとも3回のSSS(Social Security System)への拠出がある女性は、最長105日間の有給休暇を受けられます。雇用主への通知が必要です。シングルマザーはさらに15日の有給休暇を受けられます。追加で30日の無給休暇を申請できます。該当する女性は流産または緊急中絶後に60日の休暇が与えられます。
父親休暇(パパ休暇)
父親は最長7日間の有給休暇を取得できます。同性の親に対する政府の休暇規定はありませんが、ネスレやユニリーバなどの大手企業は従業員を支援するために独自の追加休暇ポリシーを整備し始めています。
シングルペアレント休暇
認定を受けたシングルペアレントは、育児活動のため最長7日間の休暇を取得できます。
VAWC被害者の休暇
女性および児童に対する暴力(VAWC)の被害者は、治療や法的手続きのため10日間の休暇を取得できます。従業員は証明書を提出する必要があります。
女性のための特別休暇
該当する従業員は、婦人科手術後に最長2か月の休暇を取得できます。