スリランカにおける解雇
解雇手続き
従業員は、正当な理由がある場合には即時解雇され得ますが、それ以外の場合は雇用契約に定められた条件に従って解雇する必要があります。従業員を解雇する決定は、労働局長の承認が必要です。
解雇予告期間
スリランカ法には最低の解雇予告期間は規定されていませんが、解雇の少なくとも6か月前に従業員に通知するのが一般的です。
退職金
従業員は、不当解雇された場合に限り、雇用主での在職期間に比例した退職金を受け取る権利があります。
- 1〜5年目:在職1年につき2.5か月分の給与、上限12.5か月分
- 6〜14年目:在職1年につき2か月分の給与、上限30.5か月分
- 15〜19年目:在職1年につき1.5か月分の給与、上限38か月分
- 20〜24年目:在職1年につき1か月分の給与、上限40か月分
- 25〜34年目:在職1年につき0.5か月分の給与、上限48か月分
試用期間
試用期間は、一般職で6か月、技術職や監督職では12か月が一般的です。