スイスにおける従業員解雇
解雇手続き
表向きには、スイスでは雇用主または従業員がいつでも理由を問わず雇用関係を終了できる随意雇用が認められています。しかし、ほとんどの企業は解雇に慎重で、正当な理由を示すことが一般的です。スイスで労働者を雇用する雇用主は、解雇手続きの正確な記録を保持することが重要です。
解雇予告期間
スイスには随意雇用が存在しますが、雇用契約では解雇予告期間が定められていることが一般的です。解雇予告期間は一般に先任権、在職期間、業界に応じて1〜3か月の範囲です。勤続1年以上の従業員については、解雇予告期間は少なくとも1か月である必要があります。
退職金
スイスでは、雇用契約に明記されている場合や、従業員が50歳以上で同一雇用主のもとで20年以上勤務している場合を除き、退職金は法的に義務付けられていません。
試用期間
スイスの試用期間は通常1〜3か月です。