台湾における解雇手続き
解雇手続き
正当な事由が認められる場合、雇用契約は解雇できます。解雇が効力を生じる前に所定の解雇予告期間を設ける必要があります。
解雇予告期間
台湾の労働基準法は、雇用期間に応じて雇用主が提供すべき法定の解雇予告期間を定めています。
- 3ヶ月以上1年未満:解雇予告期間は10日
- 1年以上3年未満:解雇予告期間は20日
- 3年以上の雇用:解雇予告期間は30日
退職金
2005年の労働基準法施行前に勤務を開始した従業員は、継続勤務1年につき1か月分の賃金に相当する退職金を受ける権利があります。
2005年の労働基準法施行後に勤務を開始した従業員は、継続勤務1年につき0.5か月分の賃金に相当する退職金を受ける権利があります。
試用期間
試用期間の長さは雇用主と個々の従業員が合意して決めることができます。一般的には3〜6か月の試用期間が採用されています。