台湾の休暇の種類
年次有給休暇
台湾では、年次有給休暇は雇用期間に応じて付与されます。 - 6か月超〜1年未満:3日 - 1年以上〜2年未満:7日 - 2年以上〜3年未満:10日 - 3年以上〜5年未満:14日 - 5年以上〜10年未満:15日 - 10年以上:在職年数1年につき1日を追加(上限30日) 未消化の休暇は2年間繰越可能で、その後は金銭化され従業員に支払われます。
祝日休暇
有給の祝日は15日あり、祝日に就業を命じた場合は通常賃金の2倍を支払う必要があります。
病気休暇
従業員は、台湾の労働基準法により定められた2種類の病気休暇を取得する権利があります。通常の病気休暇は最長30日まで認められ、その間は通常給与の50%が支払われます。入院を要する重篤な疾病の場合、従業員は2年ごとに1年間の無給休職を取得できます。
出産休暇
女性労働者には、出産の前後を合わせて合計8週間の出産休暇が付与されます。出産の4週間前から出産休暇を開始することもできます。
父親休暇 / 育児休暇
父親は有給で7日間の父親休暇(パパ休暇)を取得できます。子が3歳未満の親は最大2年間の無給育児休暇を取得でき、従業員が労働保険に加入している場合は子1人につき標準賃金の60%相当の給付が支払われます。
その他の休暇
- 忌引休暇:従業員は以下の忌引休暇を取得できます: - 親または配偶者の死亡:8日間の有給 - 子、祖父母、または義父母の死亡:6日間の有給 - 兄弟姉妹、または曾祖父母(祖父母の義親)の死亡:3日間の有給 - 公務休暇:兵役、陪審などの公的義務を履行するための有給休暇が認められます。 - 私事休暇:私的な用事のために最大14日間の無給休暇を取得できます。 - 結婚休暇:結婚のために最大8日間の有給休暇を取得できます。