トルコにおける解雇手続き
解雇手続き
従業員の雇用契約は、不誠実、過失、詐欺、その他の業務上の違反など正当な理由が認められる場合に解雇できます。それ以外の場合は、事前に解雇予告を行う必要があり、両当事者の合意を前提とします。
解雇予告期間
トルコにおける解雇予告期間は、従業員の在職期間に応じて以下のとおり定められています。
- 0〜6ヶ月:2週間の解雇予告
- 6〜18ヶ月:4週間の解雇予告
- 18〜36ヶ月:6週間の解雇予告
- 36ヶ月以上:8週間の解雇予告
退職金
不当解雇された従業員は、在職年数1年につき1か月分の賃金に相当する退職金を受け取る権利があります。
試用期間
試用期間は契約書に明記し、2ヶ月を超えてはなりません。集団協約により最長4ヶ月まで延長できます。試用期間中は、双方が解雇予告期間を遵守することなく雇用契約を終了でき、補償の支払いも不要です。ただし、就労した日に対する給与およびその他の権利は保護されます。