ウクライナにおける解雇手続き
解雇手続き
ウクライナの労働法では、冗員化、不誠実、詐欺、業務遂行能力の欠如などの正当な理由がある場合に限り、従業員の雇用契約を解雇できると定められています。
妊娠中の女性、3歳未満の子を持つ母親、14歳未満の子を持つシングルマザー、障害のある子を持つ母親は、事業主による一方的な解雇から保護されています。ただし、事業の清算の場合は例外です。
解雇予告期間
解雇の許容される解雇予告期間は、双方が合意した条件および解雇を取り巻く状況によって異なります。
最低限、雇用主は以下の期間の事前通知を行った上でしか従業員を解雇できません:
- 2か月:組織上の理由(倒産、清算等)
- 3日:試用期間中の業務成績不良
その他明確に規定されていない状況については、双方が雇用契約に明記した合意に従うことができます。
従業員および会社は、以下の書面による通知期間をそれぞれ行う必要があります(以下は最低基準であり、会社はこれらを延長することができます):
- 勤続年数が4年以下の従業員:少なくとも1か月の通知
- 勤続年数が5年〜11年の従業員:継続雇用の満年ごとに少なくとも1週間の通知
- 勤続年数が12年超の従業員:少なくとも3か月の通知
退職金
雇用主の違反により雇用契約が解除されたと認められる場合、従業員は退職金として3か月分の給与を受け取る権利があります。従業員が会社の役員である場合は6か月分の給与に相当します。
それ以外の場合で、従業員が人員整理の対象または業務に不適合と判断された場合は、従業員は1か月分の給与を受け取る権利があります。
試用期間
試用期間は、ブルーカラー従業員は1か月、その他の従業員は3か月が上限です。