カナダの休暇の種類
年次有給休暇
カナダの年次有給休暇に関する法律は州ごとに異なります。勤務1年後に従業員には2週間の年次有給休暇が法で保証され、5年後は最低が3週間、10年で4週間に増えます。カナダでは雇用主が無制限の休暇を提供することもあります。
病気休暇
カナダの従業員は病気休暇として保護された休暇が保障されており、年間の付与日数は州によって異なります。
祝日休暇
カナダでは複数の祝日があり(上記参照)、在籍期間に関わらず従業員は祝日手当の対象となります。
法的手続の休暇
カナダの従業員は陪審員としての出廷や証人としての出頭のための無給の保護された休暇を取得する権利があります。ただし、この休暇は原告または被告として訴訟の当事者である従業員には適用されません。
出産休暇と育児休暇
カナダでは最低15週間の出産休暇と35週間の育児休暇が保証されていますが、州によってはより長い最低基準を定めている場合があります。雇用主がこの休暇に対して給与を支払う義務はなく、カナダの社会保障制度が新しい親に対する給付を提供します。
忌引休暇
カナダの連邦法では、近親者の死亡後に従業員に少なくとも5日間の無給の保護された忌引休暇が保証されています。個人的休暇と同様に、雇用主が支払う必要があるのはこの5日間のうち3日分のみです。従業員は3ヶ月の雇用継続後に忌引休暇の対象となります。
家庭内暴力休暇
カナダは被害者のための家庭内暴力休暇を提供する数少ない国の一つです。雇用主は少なくとも10日間の保護された休暇を提供する必要があり、そのうち5日は有給でなければなりません。家庭内暴力の加害行為で告発された従業員は対象外です。
先住民従業員の休暇
先住民の背景を持つカナダの従業員は、釣りや狩猟、伝統行事を含む先住民の慣習や行事を守るために、年に5日間の無給休暇を取得する権利があります。