ラトビアにおける解雇
解雇手続き
雇用主は個人的な事情や重大な不正行為を理由に従業員を解雇できます。不正行為で解雇する場合は、事前に警告を行い、従業員に弁明の機会を与える必要があります。さらに、不正行為が認定されない個人的理由による解雇の場合、従業員は退職金を受け取る権利が生じることがあります。
解雇予告期間
従業員の解雇予告期間 • 最大は1か月です • 従業員は、期待される業務を道義的に遂行できないと判断した場合、即時退職の権利を有します。 雇用主の解雇予告期間 • 契約違反または長期病気の場合:10日 • 人員整理、事業体の清算、必要な技能の欠如、代替者の復帰の場合:1か月 • 解雇が契約違反に起因せず、労働者に業務不能がある場合:2か月 • 勤務時間中の飲酒・薬物使用、信頼喪失、または医師が就業不能と認める健康上の理由がある場合は即時解雇が可能です。
退職金
ラトビア法における退職金は在職期間に応じて決まります。すなわち:
- 在職期間が5年以下:1か月分の給与
- 在職期間が5年超〜10年以下:2か月分の給与
- 在職期間が10年超〜20年以下:3か月分の給与
- 在職期間が20年超:4か月分の給与
試用期間
ラトビアでは、試用期間の上限は雇用契約の種類と期間により異なります。
• 契約期間が6か月以下の有期契約:試用期間は固定で1か月 • 契約期間が6か月超〜1年以下の有期契約:最大2か月 • 契約期間が1年超の有期契約:最大3か月 • 無期契約:最大3か月