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ルクセンブルクにおける解雇

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解雇手続き

従業員の雇用契約は、不誠実な行為、不注意、詐欺その他の業務上の違反など合理的な正当事由がある場合に解雇することができます。なお、両当事者が合意している場合は、事前に通知を行う必要があります。

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解雇予告期間

ルクセンブルクにおける解雇予告期間は、勤続年数に応じて異なります:

  • 勤続年数が5年未満:解雇予告期間は2か月
  • 勤続年数が5〜10年:解雇予告期間は4か月
  • 勤続年数が10年以上:解雇予告期間は6か月
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退職金

適切な解雇予告が行われない場合、従業員は1か月分の給与に勤続年数を乗じた退職金を受け取る権利があります(上限25年)。

  • 勤続年数が5年未満:退職金なし
  • 勤続年数が5〜10年:退職金は4か月分。ただし従業員数が20人未満の雇用主の場合、解雇予告期間をさらに5か月延長することができます。
  • 勤続年数が10〜15年:退職金は2か月分。ただし従業員数が20人未満の雇用主の場合、解雇予告期間をさらに8か月延長することができます。
  • 勤続年数が15〜20年:退職金は3か月分。ただし従業員数が20人未満の雇用主の場合、解雇予告期間をさらに9か月延長することができます。
  • 勤続年数が20〜25年:退職金は6か月分。ただし従業員数が20人未満の雇用主の場合、解雇予告期間をさらに12か月延長することができます。
  • 勤続年数が25〜30年:退職金は9か月分、または解雇予告期間をさらに15か月延長できます。
  • 勤続年数が30年以上:退職金は12か月分、または解雇予告期間をさらに18か月延長できます。